内水面である河川においてさけ2匹を採捕した事件で,犯行場所は海面である旨の主張を排斥して罰金刑を言い渡した事例
佐渡簡易裁判所判決/平成17年(ろ)第6号
平成17年10月12日
水産資源保護法違反被告事件
【判示事項】 内水面である河川においてさけ2匹を採捕した事件で,犯行場所は海面である旨の主張を排斥して罰金刑を言い渡した事例
【参照条文】 水産資源保護法(平17法36号改正前)37
水産資源保護法(平17法36号改正前)25
漁業法8-3
【掲載誌】 判例タイムズ1198号301頁
【解説】
1 本件は,被告人が,内水面である河川において,さく河魚類であるさけ2匹をあみですくいあげて採捕したという水産資源保護法違反の事案である。被告人は,罰金10万円に処するなどとする略式命令を受けたが,この命令には不服があるとして正式裁判を申し立て,公判では,本件犯行場所は内水面ではなく海面であるから水産資源保護法によつてさけの採捕が禁止される内水面に該当しないとして無罪である旨主張した。