労働者が厚生年金保険料等を使用者に償還しないことを理由とする解雇の効力及び地位保全仮処分の必要性 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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労働者が厚生年金保険料等を使用者に償還しないことを理由とする解雇の効力及び地位保全仮処分の必要性

 

東京地方裁判所決定/昭和40年(ヨ)第2260号

昭和41年12月13日

地位保全仮処分申請事件

【判示事項】     労働者が厚生年金保険料等を使用者に償還しないことを理由とする解雇の効力及び地位保全仮処分の必要性

【判決要旨】     一、使用者が政府に納付し又は将来納付すべき厚生年金保険料及び健康保険料のうち、労働者負担部分を労働者がストライキ実施中のため償還せず又は将来も償還しないおそれがある場合でも、使用者はそのための経営上の困難等特段の事情のない限り労働者を解雇できない。

二、この場合労働者は解雇により右両保険の保険給付を受け得なくなるから、仮令国民健康保険の制度があるにしても、なお労働者が両保険の取扱上使用者に使用される者であることの仮処分を求める必要性がある。

【参照条文】     厚生年金保険法

            健康保険法

            国民健康保険法

【掲載誌】       労働関係民事裁判例集17巻6号1361頁

            判例タイムズ200号128頁

            判例時報476号58頁

            労働判例45号6頁