知事のした砂防指定地内行為の中止及び施設除却等の履行命令につき、その名宛人たる土砂等採取業者は、 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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知事のした砂防指定地内行為の中止及び施設除却等の履行命令につき、その名宛人たる土砂等採取業者は、右地域内での土石採取につき許可を受けていない場合であっても、右命令の取消しを求める法律上の利益があるとした事例

 

大阪高等裁判所判決/昭和47年(行コ)第40号

昭和48年10月25日

砂防指定地内行為の中止並びに履行命令処分取消請求控訴事件

【判示事項】    知事のした砂防指定地内行為の中止及び施設除却等の履行命令につき、その名宛人たる土砂等採取業者は、右地域内での土石採取につき許可を受けていない場合であっても、右命令の取消しを求める法律上の利益があるとした事例

【掲載誌】     行政事件裁判例集24巻10号1125頁