行政庁所轄の団体である被告の支部の専務理事を務めていた原告が,被告に対し,労働契約が締結されてい | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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行政庁所轄の団体である被告の支部の専務理事を務めていた原告が,被告に対し,労働契約が締結されているとして,労働契約上の権利を有する地位の確認及び賃金の支払を求め(主位的),退職慰労金の支払を求めた(予備的)事案。

 

大阪地方裁判所判決/平成26年(ワ)第8084号

平成28年3月17日

地位確認等請求事件

【判示事項】    行政庁所轄の団体である被告の支部の専務理事を務めていた原告が,被告に対し,労働契約が締結されているとして,労働契約上の権利を有する地位の確認及び賃金の支払を求め(主位的),退職慰労金の支払を求めた(予備的)事案。

裁判所は,専務理事就任後の原告と被告との関係は,専務理事としての委任契約と認めるのが相当であるとして,原告主張の労働契約が締結されたと認めることはできないとし,退職慰労金は,被告支部の退職慰労金内規に基づき,被告支部長の決定により請求権が発生するものであるところ,支部長が原告に対する退職慰労金の不支給を決定しているので請求権は発生しないとして,原告の請求をいずれも棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載