被告会社Y1の開設運営するウェブサイト上に,被告Y2(Y1の代表取締役)が,原告がフィリピン共和 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告会社Y1の開設運営するウェブサイト上に,被告Y2(Y1の代表取締役)が,原告がフィリピン共和国での事業に必要な仮ライセンスを取得するために,同国政府の関係者に対して,子会社等を通じて賄賂を供与したなどの事実を適示する記事(以下「本件記事」)を掲載し,原告の社会的評価を低下させ社会的信用を毀損したとして,Y1に対し,本件記事の削除及び同ウェブサイトトップページへの謝罪広告の掲載を,被告らに対し,損害の一部の賠償を求めた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成24年(ワ)第31684号

平成26年1月20日

損害賠償等請求事件

【判示事項】    被告会社Y1の開設運営するウェブサイト上に,被告Y2(Y1の代表取締役)が,原告がフィリピン共和国での事業に必要な仮ライセンスを取得するために,同国政府の関係者に対して,子会社等を通じて賄賂を供与したなどの事実を適示する記事(以下「本件記事」)を掲載し,原告の社会的評価を低下させ社会的信用を毀損したとして,Y1に対し,本件記事の削除及び同ウェブサイトトップページへの謝罪広告の掲載を,被告らに対し,損害の一部の賠償を求めた事案。

裁判所は,本件記事は原告の社会的評価を低下させ社会的信用を毀損するものとし,本件記事が摘示する事実が真実であると認めることはできず,摘示事実について十分な裏付け取材がなく,真実であると信ずる相当な理由があったということはできないとし,無形的損害について一部認容しその余を棄却し,本件記事の削除及び謝罪広告の掲載を命じた例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載