外国人に係る大麻密輸入事件につき,1審で無罪判決があった後,控訴審で勾留の職権が発動されなかった | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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外国人に係る大麻密輸入事件につき,1審で無罪判決があった後,控訴審で勾留の職権が発動されなかったため,退去強制により被告人が南アフリカへ出国したが,審理には特段の支障を生じなかった事例

 

東京高等裁判所判決/平成20年(う)第1113号

平成20年12月9日

大麻取締法違反,関税法違反被告事件

【判示事項】    1 外国人に係る大麻密輸入事件につき,1審で無罪判決があった後,控訴審で勾留の職権が発動されなかったため,退去強制により被告人が南アフリカへ出国したが,審理には特段の支障を生じなかった事例

2 大麻を手荷物に隠匿して輸入した事案につき,被告人に大麻密輸入の故意を認めるには合理的な疑いが残るとして無罪を言い渡した原判決が維持された事例

【参照条文】    大麻取締法24-2

          大麻取締法24-1

          関税法109-3

          関税法109-1

          関税法69の11-1

          刑事訴訟規則62

          刑事訴訟法336

【掲載誌】     判例タイムズ1297号311頁