大麻取締法違反(栽培)において,自らの行うことが栽培行為(実行行為)であることを認識して行った以 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大麻取締法違反(栽培)において,自らの行うことが栽培行為(実行行為)であることを認識して行った以上,間接正犯論におけるいわゆる「故意ある道具」に該当する等の特段の事情がない限り,そこには正犯意思が認められるとした事例

 

東京高等裁判所判決/平成30年(う)第1521号

平成30年12月4日

大麻取締法違反,風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律違反被告事件

【判示事項】    大麻取締法違反(栽培)において,自らの行うことが栽培行為(実行行為)であることを認識して行った以上,間接正犯論におけるいわゆる「故意ある道具」に該当する等の特段の事情がない限り,そこには正犯意思が認められるとした事例

【判決要旨】    大麻取締法24条1項にいう大麻の「栽培」とは,同法1条に定める「大麻草」を育成することを言い,播種から収穫に至るまでのすべての育成行為が実行行為に該当するところ,自らの行うことが栽培行為(実行行為)であることを認識して行った以上,間接正犯論におけるいわゆる「故意ある道具」に該当する等の特段の事情のない限り,そこには正犯意思の存在が認められると解される。

【参照条文】    大麻取締法24-1

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集平成30年266頁