乳児用調整粉乳に混入した砒素のため、多数の死傷者を出した中毒事故につき、右粉乳を製造した工場の製 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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乳児用調整粉乳に混入した砒素のため、多数の死傷者を出した中毒事故につき、右粉乳を製造した工場の製造課長の過失責任を肯定し、工場長の過去責任を否定した事例

 

徳島地方裁判所判決/昭和44年(わ)第136号

昭和48年11月28日

業務上過失致死傷被告事件

森永ドライミルク事件差戻1審判決

【判示事項】    乳児用調整粉乳に混入した砒素のため、多数の死傷者を出した中毒事故につき、右粉乳を製造した工場の製造課長の過失責任を肯定し、工場長の過去責任を否定した事例

【参照条文】    刑法211

          刑法336

【掲載誌】     刑事裁判月報5巻11号1473頁

          判例タイムズ302号123頁

          判例時報721号7頁