乳児用調整粉乳に混入した砒素のため、多数の死傷者を出した中毒事故につき、右粉乳を製造した工場の製造課長の過失責任を肯定し、工場長の過去責任を否定した事例
徳島地方裁判所判決/昭和44年(わ)第136号
昭和48年11月28日
業務上過失致死傷被告事件
森永ドライミルク事件差戻1審判決
【判示事項】 乳児用調整粉乳に混入した砒素のため、多数の死傷者を出した中毒事故につき、右粉乳を製造した工場の製造課長の過失責任を肯定し、工場長の過去責任を否定した事例
【参照条文】 刑法211
刑法336
【掲載誌】 刑事裁判月報5巻11号1473頁
判例タイムズ302号123頁
判例時報721号7頁