被告人が,報道機関の支店に侵入し,受付係の女性に包丁を突きつけて人質にし,責任者との面会を要求し | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告人が,報道機関の支店に侵入し,受付係の女性に包丁を突きつけて人質にし,責任者との面会を要求し,その際,正当な理由なく包丁を携帯した事案

 

名古屋地方裁判所/平成15年(わ)第2421号

平成15年11月11日

建造物侵入,人質による強要行為等の処罰に関する法律違反,銃砲刀剣類

【判示事項】    被告人が,報道機関の支店に侵入し,受付係の女性に包丁を突きつけて人質にし,責任者との面会を要求し,その際,正当な理由なく包丁を携帯した事案について,その身勝手な動機及び経緯に酌むべきものはなく,犯行は計画的で危険な態様であるとして,被告人のために酌むべき事情を考慮しても,被告人を懲役2年に処するのを相当とした事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載