被告人が,報道機関の支店に侵入し,受付係の女性に包丁を突きつけて人質にし,責任者との面会を要求し,その際,正当な理由なく包丁を携帯した事案
名古屋地方裁判所/平成15年(わ)第2421号
平成15年11月11日
建造物侵入,人質による強要行為等の処罰に関する法律違反,銃砲刀剣類
【判示事項】 被告人が,報道機関の支店に侵入し,受付係の女性に包丁を突きつけて人質にし,責任者との面会を要求し,その際,正当な理由なく包丁を携帯した事案について,その身勝手な動機及び経緯に酌むべきものはなく,犯行は計画的で危険な態様であるとして,被告人のために酌むべき事情を考慮しても,被告人を懲役2年に処するのを相当とした事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載