議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律6条1項違反の罪として一罪を構成する数個の陳述の一部 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律6条1項違反の罪として一罪を構成する数個の陳述の一部分についてされた同法8条(昭和63年改正前)による告発の効力の及ぶ範囲

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和61年(あ)第1297号

平成4年9月18日

外国為替及び外国貿易管理法違反、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反の被告事件

【判示事項】  一 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律により一個の宣誓に基づき同一の証人尋問手続においてされた数個の虚偽の陳述と同法6条1項違反の罪の罪数

ニ 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律6条1項違反の罪として一罪を構成する数個の陳述の一部分についてされた同法8条(昭和63年法律第89号による改正前のもの)による告発の効力の及ぶ範囲

【判決要旨】  一 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律により一個の宣誓に基づき同一の証人尋問手続においてされた数個の虚偽の陳述は、同法6条1項違反の罪として、一罪を構成する。

ニ 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律8条(昭和63年法律第89号による改正前のもの)による告発が同法6条1項違反の罪として一罪を構成する数個の陳述の一部分についてされた場合、告発の効力は、他の陳述部分にも及ぶ。

【参照条文】  議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律6-1

        議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律8(昭和63年法律第89号による改正前のもの)

        刑事訴訟法238

【掲載誌】   最高裁判所刑事判例集46巻6号355頁