信用保証協会が保証債務の履行によつて取得する求債権と消滅時効 最高裁判所第2小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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信用保証協会が保証債務の履行によつて取得する求債権と消滅時効

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和40年(オ)第1234号

昭和42年10月6日

求償金請求事件

【判示事項】    信用保証協会が保証債務の履行によつて取得する求債権と消滅時効

【判決要旨】    信用保証協会が商人である債務者の委任に基づいて成立した保証債務を履行した場合において、その信用保証協会が取得する求償権は、商法第522条に定める5年の消滅時効にかかる。

【参照条文】    民法167

          商法522

          信用保証協会法20

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集21巻8号2051頁