指名債権として譲渡された手形が、手形貸付による貸付金の担保手形であつて貸付金の債務者によつて振り | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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指名債権として譲渡された手形が、手形貸付による貸付金の担保手形であつて貸付金の債務者によつて振り出されたものである場合

 

東京地方裁判所判決/昭和33年(ワ)第6069号

昭和35年10月6日

貸金請求事件

【判示事項】    指名債権として譲渡された手形が、手形貸付による貸付金の担保手形であつて貸付金の債務者によつて振り出されたものである場合には、担保された貸付金債権について譲渡の対抗要件が明確に具備されている限り、担保権たる該手形上の権利の譲渡については、特段の対抗要件を要しない

【参照条文】    民法467

          信用金庫法62

【掲載誌】     下級裁判所民事裁判例集11巻10号2069頁

          金融法務事情256号9頁