注射施用につき、その回数を何回、数量をいくらと正確に判示することは、必ずしも必要としないとした事 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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注射施用につき、その回数を何回、数量をいくらと正確に判示することは、必ずしも必要としないとした事例

 

最高裁判所第1小法廷決定/昭和25年(あ)第2445号

昭和27年8月21日

麻薬取締法違反

【判示事項】    注射施用につき、その回数を何回、数量をいくらと正確に判示することは、必ずしも必要としないとした事例

【判決要旨】    一 麻薬中毒患者であるか否かの認定には所論のように特別の知識経験のある者の鑑定等を必要とするものではない。

二 第一審判決竝びに原判決が麻薬施用の罪及び記録不作成の罪について、その施用の都度又は記録不作成毎に別個独立の各罪が成立し包括一罪でない旨判示したのは正当である。

【参照条文】    麻薬取締法39

          麻薬取締法42-1

          刑事訴訟法165

          刑法45

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事67号103頁

          刑事裁判資料222号32頁