原告が,破産会社の管財人である被告に対し,破産手続開始後,原告と破産会社との間の物流業務委託契約 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告が,破産会社の管財人である被告に対し,破産手続開始後,原告と破産会社との間の物流業務委託契約が解除されるまでの間に,原告が上記契約に基づく委託業務を遂行したとして,業務委託料,損害賠償債権,費用償還ないし報酬債権等が財団債権に該当するとして,その支払を求めた事案

 

東京地方裁判所判決/平成20年(ワ)第38403号

平成21年7月28日

財団債権支払請求事件

【判示事項】    原告が,破産会社の管財人である被告に対し,破産手続開始後,原告と破産会社との間の物流業務委託契約が解除されるまでの間に,原告が上記契約に基づく委託業務を遂行したとして,業務委託料,損害賠償債権,費用償還ないし報酬債権等が財団債権に該当するとして,その支払を求めた事案について,原告の請求のうち,契約解除前の業務委託料債権,契約解除後の動産の保管に係る事務管理に基づく費用償還ないし報酬債権とこれに対する遅延損害金を財団債権と認め,その支払を求める限度で請求を認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載