特定非営利活動法人の役員の解任・選任の登記処分の無効確認を請求する行政訴訟において、登記官の形式 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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特定非営利活動法人の役員の解任・選任の登記処分の無効確認を請求する行政訴訟において、登記官の形式的審査によって無効事由が存しないとされた事例

 

東京地方裁判所判決/平成13年(行ウ)第158号

平成14年7月18日

法人理事変更登記無効確認請求事件

【判示事項】    特定非営利活動法人の役員の解任・選任の登記処分の無効確認を請求する行政訴訟において、登記官の形式的審査によって無効事由が存しないとされた事例

【判決要旨】     特定非営利活動法人の役員の解任・選任の登記処分の無効確認請求については、特定非営利活動促進法7条等により特定非営利活動法人の登記は、商業登記法の規定が準用され、本件登記処分の無効事由についても、商業登記法の規定に基づき判断されるべきものであるところ、登記された事項が実体関係に合致しているかどうかに関わりなく、商業登記法24条1号ないし3号所定の事由が存するか、登記事項に同法109条所定の無効事由が存するものと認められる必要があり、かつ、登記事項に無効事由が存することを理由とする場合には、登記簿、登記申請書及びその添付書類に基づく形式的審査によっても、明らかに無効事由が存すると認められることが必要であるが、本件においては、本件登記処分にこのような無効事由が存するものではないと解するのが相当である。

【参照条文】    特定非営利活動促進法7

          組合等登記令25

          商業登記法24

          商業登記法109

【掲載誌】     登記情報497号122頁