国に対しアメリカ合衆国軍隊の使用する航空機の離着陸等の差止めを請求することの可否 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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国に対しアメリカ合衆国軍隊の使用する航空機の離着陸等の差止めを請求することの可否

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和63年(オ)第611号

平成5年2月25日

横田基地夜間飛行禁止等請求事件

【判示事項】    国に対しアメリカ合衆国軍隊の使用する航空機の離着陸等の差止めを請求することの可否

【判決要旨】    国が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づきアメリカ合衆国に対し同国軍隊の使用する施設及び区域として飛行場を提供している場合において、国に対し右軍隊の使用する航空機の離着陸等の差止めを請求することはできない。

【参照条文】    日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約6

          民法198

          民法199

【掲載誌】     訟務月報40巻3号441頁

          最高裁判所裁判集民事167号下359頁

          最高裁判所裁判集民事167号359頁

          裁判所時報1094号3頁

          判例タイムズ816号137頁

          判例時報1456号53頁