理科担当教師が、中学生に対し家庭でできる実験テキストを配布するに際し、払うべき注意義務 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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理科担当教師が、中学生に対し家庭でできる実験テキストを配布するに際し、払うべき注意義務

 

福岡地方裁判所判決/昭和47年(ワ)第609号

昭和52年4月26日

損害賠償請求事件

【判示事項】    理科担当教師が、中学生に対し家庭でできる実験テキストを配布するに際し、払うべき注意義務

【判決要旨】    理科担当教師が、中学生に対し劇物(水酸化ナトリウム)の使用を伴う家庭でできる実験テキストを配布する場合は、教師自らが十分看視、監督でき得るときと同程度のこれに代わり得る措置を採ることが要求される。

【参照条文】    国家賠償法1-1

          毒物及び劇物取締法15

【掲載誌】     訟務月報23巻7号1219頁