原告は,腰痛症が港湾荷役の業務によるものとして労災保険法に基づき療養補償給付請求をし,これに対す | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告は,腰痛症が港湾荷役の業務によるものとして労災保険法に基づき療養補償給付請求をし,これに対する不支給処分を不服として,審査請求,再審査請求を行ったが,いずれも棄却する旨の決定及び裁決がなされ,本訴に至った。

 

神戸地方裁判所/平成10年(行ウ)第45号

平成14年10月18日

療養補償給付不支給処分取消請求

【判示事項】    1,原告は,腰痛症が港湾荷役の業務によるものとして労災保険法に基づき療養補償給付請求をし,これに対する不支給処分を不服として,審査請求,再審査請求を行ったが,いずれも棄却する旨の決定及び裁決がなされ,本訴に至った。

2,神戸地裁は,原告の症状の程度,内容,及びその推移は,原告の従事した業務の内容や就業時期と対応していない,また,椎間の変性は認められるものの,原告の労務との関連性には疑問があり,加齢による変化の可能性が高い等,本件疾病と本件業務との間に相当因果関係を是認しうる高度の蓋然性を認めるには足りないとして原告の請求を棄却した。

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載