商法696条の「船舶ノ利用ニ付テ生シタル債務」には不法行為に基づく損害賠償債務も含まれるか(積極 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商法696条の「船舶ノ利用ニ付テ生シタル債務」には不法行為に基づく損害賠償債務も含まれるか(積極)

 

大阪高等裁判所判決/昭和53年(ネ)第828号

昭和54年2月28日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    1、船舶安全法に基づく中間検査に合格した船舶であつても、堪貨能力に欠け、その航行につき船舶管理人に重大な堪貨能力担保義務違反があるとされた事例

2、商法696条の「船舶ノ利用ニ付テ生シタル債務」には不法行為に基づく損害賠償債務も含まれるか(積極)

【判決要旨】    船舶共有者として船舶管理人の重過失行為に基づき共有者個人が負うべき責任は、それが契約責任であると不法行為責任であるとを問わず、その有する持分価格の割合に限定される。

【参照条文】    国際海上物品運送法3-1

          国際海上物品運送法5-1

          国際海上物品運送法20-2(商法581条)

          商法699

          民法715-1

          民法715-2

          船舶安全法5-1

          商法696

【掲載誌】     判例タイムズ387号137頁