飼犬(ドーベルマンピンシェル犬)を通行中の女性にけしかけて咬傷を負わせた事案 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

飼犬(ドーベルマンピンシェル犬)を通行中の女性にけしかけて咬傷を負わせた事案

 

横浜地方裁判所判決/昭和57年(わ)第981号

昭和57年8月6日

傷害、狂犬病予防法違反被告事件

【判示事項】    飼犬(ドーベルマンピンシェル犬)を通行中の女性にけしかけて咬傷を負わせた事案につき傷害罪の成立を認めた事例

【参照条文】    刑法204

【掲載誌】     判例タイムズ477号216頁