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天然石や薬草等を混ぜて焼結させた加工アクセサリーを天珠と称し宗教的効果等があるなどとして、一般消費者に高額で購入させ、さらにそれを清める儀式である浄化と称する機会を設けて来店に誘い、さらに同類商品を6回にわたり高額で購入させた販売店長等の販売行為等について

 

大阪地方裁判所堺支部判決/平成29年(ワ)第589号

令和元年5月27日

損害賠償等請求事件

【判示事項】    天然石や薬草等を混ぜて焼結させた加工アクセサリーを天珠と称し宗教的効果等があるなどとして、一般消費者に高額で購入させ、さらにそれを清める儀式である浄化と称する機会を設けて来店に誘い、さらに同類商品を6回にわたり高額で購入させた販売店長等の販売行為等について、実質的に暴利行為、目的を隠匿しての勧誘行為、長時間にわたる勧誘行為として不法行為に該当し、それらの各行為を販売会社が組織的に反復継続して行ったものとして、販売会社に使用者責任を認めた事例

【参照条文】    民法709

          民法715

【掲載誌】     判例時報2435号62頁