芸能プロダクションが歌手との間で5年の専属契約を締結して4000万円の契約金を支払ったが、1年後に歌手から専属契約の解除がされた場合、歌手は右契約金のうち2000万円を返還すべきであるとされた事例
東京地方裁判所判決/昭和57年(ワ)第5969号、昭和57年(ワ)第7025号
昭和61年1月28日
契約金等返還、給料等請求事件
【判示事項】 芸能プロダクションが歌手との間で5年の専属契約を締結して4000万円の契約金を支払ったが、1年後に歌手から専属契約の解除がされた場合、歌手は右契約金のうち2000万円を返還すべきであるとされた事例
【参照条文】 商法14
商法266の3
【掲載誌】 判例タイムズ602号78頁