芸能プロダクションが歌手との間で5年の専属契約を締結して4000万円の契約金を支払ったが、1年後 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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芸能プロダクションが歌手との間で5年の専属契約を締結して4000万円の契約金を支払ったが、1年後に歌手から専属契約の解除がされた場合、歌手は右契約金のうち2000万円を返還すべきであるとされた事例

 

東京地方裁判所判決/昭和57年(ワ)第5969号、昭和57年(ワ)第7025号

昭和61年1月28日

契約金等返還、給料等請求事件

【判示事項】    芸能プロダクションが歌手との間で5年の専属契約を締結して4000万円の契約金を支払ったが、1年後に歌手から専属契約の解除がされた場合、歌手は右契約金のうち2000万円を返還すべきであるとされた事例

【参照条文】    商法14

          商法266の3

【掲載誌】     判例タイムズ602号78頁