公有地信託事業に係る信託契約において,受託者である信託銀行が,信託に係る建物のテナント誘致に際し | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公有地信託事業に係る信託契約において,受託者である信託銀行が,信託に係る建物のテナント誘致に際し,事業計画に記載されたとおりの入居率を実現する義務を負っていたとは認められないとされた事例

 

大阪地方裁判所判決/平成21年(ワ)第16790号

平成26年3月27日

損害賠償請求事件

【判示事項】    1 公有地信託事業に係る信託契約において,受託者である信託銀行が,信託に係る建物にフィットネスクラブ導入を計画していることを説明し,同建物に振動障害が生じないかどうか設計事務所又は建設業者に質問し,回答を得ておく等の義務を負っていたとは認められないとされた事例

2 公有地信託事業に係る信託契約において,受託者である信託銀行が,信託に係る建物のテナント誘致に際し,事業計画に記載されたとおりの入居率を実現する義務を負っていたとは認められないとされた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載