破産者が継続的にダイヤモンドの販売委託契約を締結していた場合において、差損を生じさせて転売したと | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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破産者が継続的にダイヤモンドの販売委託契約を締結していた場合において、差損を生じさせて転売したとしても、ダイヤモンドの引渡しを受けた行為が破産法366条ノ12但書2号所定の「悪意ヲ以テ加ヘタル不法行為」に当たらないとされた事例

 

東京地方裁判所判決/平成11年(ワ)第13882号

平成13年5月29日

損害賠償請求事件

【判示事項】    破産者が継続的にダイヤモンドの販売委託契約を締結していた場合において、差損を生じさせて転売したとしても、ダイヤモンドの引渡しを受けた行為が破産法366条ノ12但書2号所定の「悪意ヲ以テ加ヘタル不法行為」に当たらないとされた事例

【参照条文】    民法709

          破産法366の12

【掲載誌】     判例タイムズ1087号264頁