法人税の決定を受けた法人が都民税の申告納付をした後に法人税の減額更正がされ,これに伴い都民税の法人税割額について減額更正がされたことにより過納金が生じた場合において,その還付に際して加算すべき還付加算金の算定の起算日が,地方税法(平成14年改正前)17条の4第1項1号の場合と同様に,納付の日の翌日であると解された事例
最高裁判所第2小法廷判決/平成19年(行ヒ)第285号
平成20年10月24日
都税還付加算金還付請求事件
【判示事項】 法人税の決定を受けた法人が都民税の申告納付をした後に法人税の減額更正がされ,これに伴い都民税の法人税割額について減額更正がされたことにより過納金が生じた場合において,その還付に際して加算すべき還付加算金の算定の起算日が,地方税法(平成14年法律第80号による改正前のもの)17条の4第1項1号の場合と同様に,納付の日の翌日であると解された事例
【判決要旨】 法人税の決定を受けた法人が,それまで申告納付をしていなかった当該事業年度分の都民税につき確定申告書を提出してこれを納付したところ,その後に上記法人税の減額更正がされたため,都民税の法人税割額についても減額更正がされ,これにより過納金が生じた場合において,上記法人がした都民税の申告は,地方税法(平成14年法律第80号による改正前のもの)17条の4第1項1号に規定する義務修正申告(同法53条10項又は321条の8第10項の規定による申告)ではないが,上記法人税の決定を受けたことを契機として,同法の定めに従い同決定により確定した法人税額を課税標準として行われたものであり,上記法人が自らの計算により法人税額及び法人税割額を算出したものではなかったことなど判示の事情の下では,上記過納金の還付に際して加算すべき還付加算金の算定の起算日は,同法17条の4第1項1号の趣旨に照らして,同号の場合と同様に,納付の日の翌日であると解するのが相当である。
【参照条文】 地方税法(平14法80号改正前)17の4-1
地方税法(平14法80号改正前)53-10
地方税法(平14法80号改正前)321の8-10
地方税法(平14法80号改正前)734-3
地方税法(平18法53号改正前)1-2
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集62巻9号2424頁