従業員が飲食店で行われた会社の管理者としての経営知識の修得等を目的とする会合に出席して帰宅する途 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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従業員が飲食店で行われた会社の管理者としての経営知識の修得等を目的とする会合に出席して帰宅する途中の事故を通勤災害と認めた事例

 

仙台地方裁判所判決/平成7年(行ウ)第3号

平成9年2月25日

JR東日本の東北地域本社白石電力区事件

遺族年金等不支給処分取消請求事件

【判示事項】    従業員が飲食店で行われた会社の管理者としての経営知識の修得等を目的とする会合に出席して帰宅する途中の事故を通勤災害と認めた事例

【参照条文】    労働者災害補償保険法7-1

          労働者災害補償保険法7-2

          労働者災害補償保険法7-3

【掲載誌】     判例タイムズ953号169頁

          判例時報1606号145頁

          労働判例714号35頁