通信社記者であるXの夏期約1ヶ月間の年次休暇申請に対し、会社が後半2週間分につき業務の正常な運営を妨げるとして時季変更権を行使したにもかかわらず、約1ヶ月間の休暇をとり、勤務しなかったXに対し、けん責処分および賞与を減額したことをいずれも適法として、Xの懲戒処分無効確認の訴えを棄却した(差戻)原審判決が正当とされ、上告が棄却された例
最高裁判所第2小法廷判決/平成8年(オ)第454号
平成10年7月17日
懲戒処分無効確認等請求上告事件
【判示事項】 通信社記者であるXの夏期約1ヶ月間の年次休暇申請に対し、会社が後半2週間分につき業務の正常な運営を妨げるとして時季変更権を行使したにもかかわらず、約1ヶ月間の休暇をとり、勤務しなかったXに対し、けん責処分および賞与を減額したことをいずれも適法として、Xの懲戒処分無効確認の訴えを棄却した(差戻)原審判決が正当とされ、上告が棄却された例
【掲載誌】 労働判例743号14頁