休日、出勤停止の懲戒処分等のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日と労働者災害補償保険法14条1 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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休日、出勤停止の懲戒処分等のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日と労働者災害補償保険法14条1項所定の休業補償給付の支給

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和58年(行ツ)第4号

昭和58年10月13日

労働者災害補償不支給処分取消請求事件

【判示事項】    休日、出勤停止の懲戒処分等のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日と労働者災害補償保険法14条1項所定の休業補償給付の支給

【判決要旨】    労働者災害補償保険法14条1項所定の休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働不能の状態にあつて賃金を受けることができない場合であれば、休日出勤停止の懲戒処分等のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても、支給される。

【参照条文】    労働者災害補償保険法14-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集37巻8号1108頁