民事再生手続中における債権者取消権行使の可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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民事再生手続中における債権者取消権行使の可否

 

東京地方裁判所判決/平成18年(ワ)第20585号

平成19年3月26日

詐害行為取消請求事件

【判示事項】    民事再生手続中における債権者取消権行使の可否

【判決要旨】    民事再生手続開始決定があった後の再生手続進行中においては、再生債権者の有する再生債権に基づく詐害行為取消権は行使することができない。

【参照条文】    民法424-1

          民法426

          民事再生法40の2-1

          民事再生法140-1

【掲載誌】     金融・商事判例1266号44頁

          判例時報1967号105頁