破産手続上免責された債務についてされた支払合意は、破産者の経済的更正に何らの利益がないものとして | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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破産手続上免責された債務についてされた支払合意は、破産者の経済的更正に何らの利益がないものとして、無効とされた事例

 

横浜地方裁判所判決/昭和62年(ワ)第1138号

昭和63年2月29日

貸金請求事件

【判示事項】    破産手続上免責された債務についてされた支払合意は、破産者の経済的更正に何らの利益がないものとして、無効とされた事例

【判決要旨】    破産法が定める破産者の免責の規定は、免責により破産者の経済的更正を容易にするためのものであり、破産者が、新たな利益獲得のために従前の債務も併せて処理するというような事情もないのに、免責された破産債権について支払約束をしても、この支払の合意は破産法366条ノ12の規定の趣旨に反し無効であると解するのが相当である。

【参照条文】    破産法366の12

【掲載誌】     判例タイムズ674号227頁

          判例時報1280号151頁

          金融法務事情1208号30頁