裁判所は,保険会社の営業社員懲戒規程の懲戒基準中,替玉審査又は無診査を認め,解約と新規契約の繰返しの不利益並びに保険契約と相続時精算課税制度適用の必要手続につき,保険契約者に十分説明した旨の原告主張を認めず,素預かり及び代筆につき,原告には被告(保険会社)主張に係る懲戒事由は存するとし,懲戒解雇につき,その選択は相当であるとして有効とし,請求をいずれも棄却した事例
東京地方裁判所判決/平成22年(ワ)第12940号
平成24年5月11日
地位確認等請求事件
【判示事項】 従業員(営業社員)であった原告が,被告に対し,懲戒解雇が無効として,労働契約上の地位確認及び賃金の支払を求めた事案。
裁判所は,営業社員懲戒規程の懲戒基準中,替玉審査又は無診査が問題となっている契約につき,原告が関与していない旨の原告主張を認めず,解約と新規契約の繰返しの不利益並びに保険契約と相続時精算課税制度適用の必要手続につき,保険契約者に十分説明した旨の原告主張を認めず,素預かり及び代筆につき,保険契約者宅から近所の金融機関まで保険料相当額を預かり被告宛に振込送金した行為や代筆行為は懲戒事由に該当しない旨の原告主張を認めず,原告には被告主張に係る懲戒事由は存するとし,懲戒解雇につき,その選択は相当であるとして有効とし,請求をいずれも棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載