銀行が法令により義務付けられた資産査定の前提として債務者区分を行うために作成し,保存している資料 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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銀行が法令により義務付けられた資産査定の前提として債務者区分を行うために作成し,保存している資料は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるか

 

最高裁判所第2小法廷決定/平成19年(許)第5号

平成19年11月30日

文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

【判示事項】    銀行が法令により義務付けられた資産査定の前提として債務者区分を行うために作成し,保存している資料は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるか

【判決要旨】    銀行が,法令により義務付けられた資産査定の前提として,監督官庁の通達において立入検査の手引書とされている「金融検査マニュアル」に沿って債務者区分を行うために作成し,保存している資料は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらない。

【参照条文】    民事訴訟法220

          金融機能の再生のための緊急措置に関する法律6

          銀行法25

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集61巻8号3186頁