預託金を費消した不法行為につき、破産法253条1項2号に規定する「害意」があったとして、非免責債権に該当するとされた事例
千葉地方裁判所判決/平成26年(ワ)第1246号
平成27年4月9日
預託金返還請求事件
【判示事項】 預託金を費消した不法行為につき、破産法253条1項2号に規定する「害意」があったとして、非免責債権に該当するとされた事例
【参照条文】 民法657
民法667
民法709
破産法253-1
【掲載誌】 判例時報2270号72頁
主 文
1 被告は、原告に対し、400万円及びこれに対する平成18年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は、仮に執行することができる。