預託金を費消した不法行為につき、破産法253条1項2号に規定する「害意」があったとして非免責債権 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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預託金を費消した不法行為につき、破産法253条1項2号に規定する「害意」があったとして、非免責債権に該当するとされた事例

 

千葉地方裁判所判決/平成26年(ワ)第1246号

              平成27年4月9日

預託金返還請求事件

【判示事項】    預託金を費消した不法行為につき、破産法253条1項2号に規定する「害意」があったとして、非免責債権に該当するとされた事例

【参照条文】    民法657

          民法667

          民法709

          破産法253-1

【掲載誌】     判例時報2270号72頁

       主   文

 1 被告は、原告に対し、400万円及びこれに対する平成18年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 2 訴訟費用は被告の負担とする。

 3 この判決は、仮に執行することができる。