運輸支局長が一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を求める旨の申請を認可する処分に条件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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運輸支局長が一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を求める旨の申請を認可する処分に条件を付したことが適法であるとされた事例

 

東京地方裁判所判決/平成25年(行ウ)第323号

平成26年9月12日

タクシー事業計画変更認可申請に対する処分取消等請求事件

【判示事項】    1 運輸支局長がした一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を求める旨の申請を却下する旨の処分が適法であるとされた事例

2 運輸支局長が一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を求める旨の申請を認可する処分に条件を付したことが適法であるとされた事例

【判決要旨】    1 タクシー事業を経営する者が他のタクシー事業者においてその営業所を廃止した後にその営業区域についてした一般車両タクシーの数を増加させる旨の事業計画の変更の認可を求める旨の申請について,判示の事情の下においては,上記の申請を却下すべきものとした運輸支局長の判断が,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであったとまでいうことは困難というべきである。

2 タクシー事業を経営する者がした福祉車両の数を増加させる旨の事業計画の変更の認可を求める旨の申請について,判示の事情の下においては,増加される福祉車両の使用につき条件を付した上で認可すべきものとした運輸支局長の判断が,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであったとまでいうことは困難というべきである。

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載