鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律16条にいう「人家稠密ノ場所」に当たるとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律16条にいう「人家稠密ノ場所」に当たるとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷決定/平成9年(あ)第1299号

平成12年2月24日

『平成12年度重要判例解説』刑法事件

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反被告事件

【判示事項】    鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律16条にいう「人家稠密ノ場所」に当たるとされた事例

【判決要旨】    人家と田畑が混在する地域内にあり、周囲半径約200メートル以内に人家が約10軒ある場所は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律16条が銃猟を禁止する「人家稠密ノ場所」に当たる。

【参照条文】    鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律16

          鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律1621-1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集54巻2号106頁