1箇月に満たない期間に集中的に高度な知識、技能を習得させることを目的として行われる訓練期間中における年次有給休暇の請求に対する時季変更権の行使
最高裁判所第2小法廷判決/平成8年(オ)第1026号
平成12年3月31日
譴責処分無効確認等
【判示事項】 1箇月に満たない期間に集中的に高度な知識、技能を習得させることを目的として行われる訓練期間中における年次有給休暇の請求に対する時季変更権の行使
【判決要旨】 事業遂行に必要な技術者の養成と能力向上を図るため、各職場の代表者を参加させて、1箇月に満たない比較的短期間に集中的に高度な知識、技能を修得させ、これを職場に持ち帰らせることによって、各職場全体の業務の改善、向上に資することを目的として行われた訓練の期間中に、訓練に参加している労働者から年次有給休暇が請求されたときは、使用者は、当該休暇期間における具体的な訓練の内容がこれを欠席しても予定された知識、技能の修得に不足を生じさせないものであると認められない限り、事業の正常な運営を妨げるものとして時季変更権を行使することができる。
【参照条文】 労働基準法39-4
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集54巻3号1255頁