飲食店の接客・調理担当の原告が,同店舗の2軒隣の店舗で発生したぼやの消火活動により,化学物質過敏症を発症したとして,療養補償給付及び休業補償給付を申請したが,処分庁が不支給処分にし,原告が同処分の取消しを求めた事案。
大阪地方裁判所判決/平成23年(行ウ)第218号
平成27年2月23日
療養補償給付等不支給処分取消請求事件
【判示事項】 飲食店の接客・調理担当の原告が,同店舗の2軒隣の店舗で発生したぼやの消火活動により,化学物質過敏症を発症したとして,療養補償給付及び休業補償給付を申請したが,処分庁が不支給処分にし,原告が同処分の取消しを求めた事案。
裁判所は,別の法人が経営する本件火元店舗の中に立ち入って消火活動をすることは,原告の担当する業務行為又はこれに通常伴う行為に該当しないとした上で,本件消火活動が事業主や上司による指示・命令があったとは認められないし,ぼやの状況や警備員もいたこと等から,原告が火元店舗内に立ち入って消火活動をする緊急性や必要性も存しなかったとして,業務遂行性を否定し,請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載