原告が,雇用者の被告に対し,①解雇無効を主張して,労働契約上の地位確認及び解雇日の翌日以降の賃金 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告が,雇用者の被告に対し,①解雇無効を主張して,労働契約上の地位確認及び解雇日の翌日以降の賃金(賞与を含む)の支払,②未払時間外手当及び付加金の支払を各求めた事案。

 

横浜地方裁判所判決/平成26年(ワ)第1843号

平成27年6月25日

地位確認等請求事件

【判示事項】    原告が,雇用者の被告に対し,①解雇無効を主張して,労働契約上の地位確認及び解雇日の翌日以降の賃金(賞与を含む)の支払,②未払時間外手当及び付加金の支払を各求めた事案。

裁判所は,①につき,原告の接客態度の不良や施工技能の不足をもって解雇に客観的合理的理由があるとはいえず,解雇は無効として地位確認を認容し,賃金(賞与は認められない)請求は算定した金額の限度で認容し,判決確定日の翌日以降の賃金支払を求める部分の訴えは不適法として却下し,②につき,原告に事業場外みなし労働時間制(労働基準法38条の2)は適用されず,固定残業代は時間外手当を計算する際の基礎賃金に含め,認定した労働時間により算定した金額の限度で未払時間外手当請求を認容し,付加金請求は棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載