株式等の投資業務,投資ファンドの運営管理業務等を行う被告会社のプライベート・エクイティ投資グルー | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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株式等の投資業務,投資ファンドの運営管理業務等を行う被告会社のプライベート・エクイティ投資グループに配置されていた原告X1,X2が,①被告のした各懲戒処分の無効確認,②経営管理グループへの配転命令の無効を理由とする,投資情報調査室に勤務する雇用契約上の義務がないことの確認,③組織的なパワーハラスメントによる経済的・精神的損害の賠償,④未払残業代,未払賃金の各支払を求めた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成23年(ワ)第37028号

平成26年2月28日

懲戒処分無効確認等請求事件

【判示事項】    株式等の投資業務,投資ファンドの運営管理業務等を行う被告会社のプライベート・エクイティ投資グループに配置されていた原告X1,X2が,①被告のした各懲戒処分の無効確認,②経営管理グループへの配転命令の無効を理由とする,投資情報調査室に勤務する雇用契約上の義務がないことの確認,③組織的なパワーハラスメントによる経済的・精神的損害の賠償,④未払残業代,未払賃金の各支払を求めた事案。

裁判所は,①本件各懲戒処分につき,いずれも,懲戒事由該当性を欠くもので無効というべきであり,それにより原告らが被った精神的損害を賠償すべきであるとしたが,②本件各配置転換命令については,原告らの身勝手な言動などによるグループ内の信頼関係崩壊を理由とする配置転換命令で,業務上の必要性があると認め,③X1の本件残業代請求期間中,X1は管理監督者に該当するとし,④原告らのその余の主張はいずれも理由がないとして,各懲戒処分(訓戒)の無効確認及び慰謝料等各110万円の支払を認めたが,その余の各請求を棄却した事例(本件は控訴後,控訴審で和解成立。)

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載