肝性脳症にかかっている女性に対して着物等を次々に販売した呉服販売会社の販売及び信販会社の与信が過 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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肝性脳症にかかっている女性に対して着物等を次々に販売した呉服販売会社の販売及び信販会社の与信が過量販売ないし過剰与信に該当し、公序良俗に反し無効であるとされた事例

 

高松高等裁判所判決/平成19年(ネ)第110号

平成20年1月29日

立替金、債務不存在確認等請求控訴事件

【判示事項】    肝性脳症にかかっている女性に対して着物等を次々に販売した呉服販売会社の販売及び信販会社の与信が過量販売ないし過剰与信に該当し、公序良俗に反し無効であるとされた事例

【参照条文】    民法90

          民法709

          割賦販売法38

【掲載誌】     判例時報2012号79頁