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後に解散した被告に対し,劣後ローンとして,弁済期を定め金員を貸付けていた原告が(原告は,他方で,被告から劣後ローンとしての貸付けを受けていたが,後に更生手続においてその全額を免除された。),当該貸金を請求している事案で,被告のした相殺が有効か否か,被告の解散により弁済期が到来したといえるか,原告の請求が信義則違反ないし権利濫用にならないか,などが争われたが,請求を一部認容した事例

 

東京地方裁判所判決/平成15年(ワ)第7142号

平成16年2月19日

貸金請求事件

【判示事項】    後に解散した被告に対し,いわゆる劣後ローンとして,弁済期を定め金員を貸付けていた原告が(原告は,他方で,被告から劣後ローンとしての貸付けを受けていたが,後に更生手続においてその全額を免除された。),当該貸金を請求している事案で,被告のした相殺が有効か否か,被告の解散により弁済期が到来したといえるか,原告の請求が信義則違反ないし権利濫用にならないか,などが争われたが,請求を一部認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載