株式投資で損失を被った者がその損失填補のためにさらに株式投資をした場合には、浪費行為に該当するか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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株式投資で損失を被った者がその損失填補のためにさらに株式投資をした場合には、破産法375条1号所定の浪費行為に該当するか(肯定)

 

東京高等裁判所決定/平成7年(ラ)第699号

平成8年2月7日

免責不許可決定に対する抗告事件

【判示事項】    1 株式投資で損失を被った者がその損失填補のためにさらに株式投資をした場合には、破産法375条1号所定の浪費行為に該当するか(肯定)

2 破産者が自宅を売却したりして、誠実に債務の支払に努めてきた等の事情を考慮して、裁量により免責が肯定された事例

【参照条文】    破産法366の91

          破産法375

【掲載誌】     判例時報1563号114頁