原告が,A生命保険を含む生命保険会社と締結した企業保険年金契約により,各保険会社は,分担割合に応じて責任準備金を保有するところ,更生会社A生命が前記契約に基づき,責任準備金を他の保険会社に移管する義務を負っていることの確認を更生管財人(被告が訴訟承継した。)に求めた事案
東京地方裁判所判決/平成13年(ワ)第6340号
平成14年10月7日
責任準備金移管義務確認請求事件
【判示事項】 原告が,A生命保険を含む生命保険会社と締結した企業保険年金契約により,各保険会社は,分担割合に応じて責任準備金を保有するところ,更生会社A生命が前記契約に基づき,責任準備金を他の保険会社に移管する義務を負っていることの確認を更生管財人(被告が訴訟承継した。)に求めた事案について,原告は,更生手続において,本件請求権を届け出てこれを行使することをせずに,本件訴えをもって,通常の民事訴訟手続によりその存在の確定を求め,更生債権を行使するのであるから,本件訴えは不適法として,訴を却下した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載