タクシー運転手の1乗務当たりの乗務距離を制限した国の規制を裁量権の濫用により違法と判断した事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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タクシー運転手の1乗務当たりの乗務距離を制限した国の規制を裁量権の濫用により違法と判断した事例

 

名古屋高等裁判所判決/平成25年(行コ)第60号、平成25年(行コ)第75号

平成26年5月30日

一般乗用旅客自動車運送事業の乗務距離の最高限度を定める公示処分の取消等請求,事業用自動車の使用停止処分等差止請求控訴事件,同附帯控訴事件

【判示事項】    タクシー運転手の1乗務当たりの乗務距離を制限した国の規制を裁量権の濫用により違法と判断した事例

【掲載誌】     判例時報2241号24頁