被告会社の結婚斡旋サービスを利用し,その紹介に係るAと婚姻した原告が,告知事実が虚偽事実で離婚せ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告会社の結婚斡旋サービスを利用し,その紹介に係るAと婚姻した原告が,告知事実が虚偽事実で離婚せざるを得なかったと主張し,成婚料,慰謝料等を請求し,予備的に,特定商取引法上の書面不交付による解除権を主張した事案。

 

東京地方裁判所判決/平成26年(ワ)第34201号

平成27年7月29日

損害賠償請求事件

【判示事項】    被告会社の結婚斡旋サービスを利用し,その紹介に係るAと婚姻した原告が,告知事実が虚偽事実で離婚せざるを得なかったと主張し,成婚料,慰謝料等を請求し,予備的に,特定商取引法上の書面不交付による解除権を主張した事案。

裁判所は,結婚紹介業は,登録者の申告に基づいてプロフィールを提供するもので,その真実性を保証することはできない。本件のような場合,養育や就業などの基本的事実は自ら確認するのが当然で,結婚紹介業者が不法行為責任を負う余地はない。また,本件契約は,特定商取引法上の契約とは認められないなどとし,請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載