被告会社の結婚斡旋サービスを利用し,その紹介に係るAと婚姻した原告が,告知事実が虚偽事実で離婚せざるを得なかったと主張し,成婚料,慰謝料等を請求し,予備的に,特定商取引法上の書面不交付による解除権を主張した事案。
東京地方裁判所判決/平成26年(ワ)第34201号
平成27年7月29日
損害賠償請求事件
【判示事項】 被告会社の結婚斡旋サービスを利用し,その紹介に係るAと婚姻した原告が,告知事実が虚偽事実で離婚せざるを得なかったと主張し,成婚料,慰謝料等を請求し,予備的に,特定商取引法上の書面不交付による解除権を主張した事案。
裁判所は,結婚紹介業は,登録者の申告に基づいてプロフィールを提供するもので,その真実性を保証することはできない。本件のような場合,養育や就業などの基本的事実は自ら確認するのが当然で,結婚紹介業者が不法行為責任を負う余地はない。また,本件契約は,特定商取引法上の契約とは認められないなどとし,請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載