法人でない社団の要件を具備すると認定してされた法人税等の更正が当然無効であるとはいえないとされた事例
最高裁判所第3小法廷判決/平成12年(行ヒ)第32号、平成12年(行ヒ)第33号、平成12年(行ヒ)第34号
平成16年7月13日
法人税更正処分等取消請求事件
【判示事項】 法人でない社団の要件を具備すると認定してされた法人税等の更正が当然無効であるとはいえないとされた事例
【判決要旨】 無限連鎖講を主宰していた個人が,その事業主体が法人でない社団で代表者の定めがあるものになったとして,同社団名義で法人税,法人事業税,法人県民税及び法人市民税の申告をした場合につき,外形的事実に着目する限りにおいては,その社団というものが,意思決定機関,業務執行機関,代表機関等の団体としての組織を備え,その意思決定を多数決の原則で行い,定款の規定上は構成員の変更にかかわらず団体として存続するとされ,代表の方法,財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているようにみえるという事情の下においては,課税庁が法人でない社団の要件を具備すると認定してしたこれらの税の増額更正は,仮にその認定に誤りがあるとしても,誤認であることが上記各更正の成立の当初から外形上,客観的に明白であるとはいえず,また,上記個人が,税務対策等の観点から上記のとおり社団化を図り,その社団の名において事業活動を展開し,上記申告に係る税の納付により高額の所得税の負担を免れたなど判示の事情の下においては,上記個人に上記各更正による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情がある場合に該当せず,上記各更正は当然無効であるとはいえない。
【参照条文】 行政事件訴訟法3-4
国税通則法24
国税通則法56-1
法人税法(平12法14号改正前)4-1
法人税法2
法人税法3
地方税法(昭62法94号改正前)55-1
地方税法(昭62法94号改正前)321の11-1
地方税法(平12法97号改正前)72の39-1
地方税法(平15法9号改正前)72-2
地方税法17
地方税法24-6
地方税法294-8
【掲載誌】 訟務月報51巻8号2116頁
最高裁判所裁判集民事214号751頁
裁判所時報1367号311頁
判例タイムズ1164号114頁
判例時報1874号58頁
税務訴訟資料254号順号9695