原告は,A会社に勤務し,新潟市内の民間駐車場舗装工事現場において作業中に,同じくA会社の従業員で | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告は,A会社に勤務し,新潟市内の民間駐車場舗装工事現場において作業中に,同じくA会社の従業員であったBから暴行を受けて負傷した。原告は,これが業務上の災害によるものであるとして,被告労働基準監督署に対し,労働者災害補償保険法による休業補償給付を請求したが,被告は休業補償給付を支給しないとする処分をしたため,原告はこれを不服として,処分取消を求めた事案

 

新潟地方裁判所/平成14年(行ウ)第8号

平成15年7月25日

労働保険休業補償給付不支給決定処分取消請求

【判示事項】    原告は,A会社に勤務し,新潟市内の民間駐車場舗装工事現場において作業中に,同じくA会社の従業員であったBから暴行を受けて負傷した。原告は,これが業務上の災害によるものであるとして,被告労働基準監督署に対し,労働者災害補償保険法による休業補償給付を請求したが,被告は休業補償給付を支給しないとする処分をしたため,原告はこれを不服として,処分取消を求めた事案で,裁判所は,本件暴行による原告の負傷について,業務起因性が認められないとして,原告に対する労災保険法に基づく休業補償給付を支給しないこととした本件処分は違法であるとして,原告の請求を認めた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載