勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合に休暇の利用目的を考慮して勤務割変更の配慮をせずに時季変更権を行使することの許否
最高裁判所第3小法廷判決/昭和60年(オ)第989号
昭和62年9月22日
『昭和62年重要判例解説』労働法事件
(横手統制電話中継所事件)
懲戒処分無効確認等請求事件
【判示事項】 勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合に休暇の利用目的を考慮して勤務割変更の配慮をせずに時季変更権を行使することの許否
【判決要旨】 勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合であっても、使用者が、通常の配慮をすれば勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能であるときに、休暇の利用目的を考慮して勤務割変更のための配慮をせずに時季変更権を行使することは、許されない。
【参照条文】 労働基準法39
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事151号657頁
判例タイムズ660号78頁
判例時報1264号131頁