原告が,雇用者であった被告に対し,①時間外,深夜及び休日の割増賃金の支払,②被告(被告の従業員ら | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告が,雇用者であった被告に対し,①時間外,深夜及び休日の割増賃金の支払,②被告(被告の従業員ら)が組織ぐるみで肉体的暴力や精神的虐待を加え続けるなどして退職せざるを得なくさせたとして損害賠償を求めた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成20年(ワ)第24091号

平成21年7月22日

賃金等請求事件

【判示事項】    原告が,雇用者であった被告に対し,①時間外,深夜及び休日の割増賃金の支払,②被告(被告の従業員ら)が組織ぐるみで肉体的暴力や精神的虐待を加え続けるなどして退職せざるを得なくさせたとして損害賠償を求めた事案。

裁判所は,①原告に事業場外みなし労働時間制は適用されないとした上で,原告の実労働時間,休日労働として割増賃金が支払われるべき被告における所定休日及び当該休日が振り替えられた日並びに休日及び休日深夜労働の時間数,所定労働時間外及び時間外深夜労働時間数等の認定から算定した割増賃金の額が認められるとし,②被告の事業の執行について被告上司らに注意義務違反が認められ,被告は使用者として民法715条により損害賠償責任を負うとし,原告の請求を一部認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載