被告(株式会社)との間で労働契約を締結した後,被告の取締役に就任し,その後,取締役を解任された原 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告(株式会社)との間で労働契約を締結した後,被告の取締役に就任し,その後,取締役を解任された原告が,取締役就任に伴う退職によって労働者としての地位も失われたとする被告の主張を争い,労働契約上の権利を有する地位の確認並びに賃金の支払を求めた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第19398号

平成27年12月17日

地位確認等請求事件

【判示事項】    被告(株式会社)との間で労働契約を締結した後,被告の取締役に就任し,その後,取締役を解任された原告が,取締役就任に伴う退職によって労働者としての地位も失われたとする被告の主張を争い,労働契約上の権利を有する地位の確認並びに賃金の支払を求めた事案。

裁判所は,原告は,取締役就任後においても,引き続き,取締役就任前の本件労働契約に基づく従業員たる地位を継続的に有していたと認め,請求を認容した。

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載